著作権は、「依頼者」ではなく「創作者」に帰属します。
当事務所にご依頼いただいた全ての成果物(各種デザインツール、写真、イラスト、文章、その他)には著作権があり、法律で保護されています。著作権は自動的に「依頼者(お客様)」のものと思われがちですが、明確な著作権譲渡の契約をしない限り、原則としてその著作権は「創作者(当事務所、または外部パートナー)」に帰属しています。
よって、「著作権は制作費用を支払った自分たちのもの」「データ(または原稿・原画など)は仕事を依頼した自分たちのもの」などのご主張には、応じることができません。お客様と当事務所、双方の権利と利益、そして発展を考慮したデザインサービスを提供したいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
著作権は、「人格権」と「財産権」の2つで構成されています。
「著作者人格権(人格権)」は法律上、譲渡することも、放棄することもできません。当事務所では、人格権における権利範囲のうち「同一性保持権(無断で改変されない権利)」を特に重視しています。そのため、人格権の「不行使特約」については、お客様側の様々な事情に合わせた、条件付きの個別対応をとらせていただきます。
一方、「著作財産権(財産権)」は法律上、その権利範囲の一部または全部を譲渡することが可能です。しかし、お客様と当事務所、双方にとって最適と判断できない限り、基本的に譲渡契約は行っておらず、当事務所では、利用許諾契約のみで十分と考えます。なぜなら、予め取り決めた使用範囲内や期間内で成果物を利用する限りは、何の支障もないはずで、譲渡料金を発生させてまで譲渡させるメリットは少ないからです。
著作者人格権 | 【権利範囲】 公表権/氏名表示権/同一性保持権 |
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著作財産権 | 【権利範囲】 複製権/上演権・演奏権/上映権/公衆送信権・公の伝達権/口述権/展示権/頒布権/譲渡権/貸与権/翻訳権・翻案権/二次的著作物の利用権 |
また、仮に著作権譲渡の契約をしたとしても、データや原稿・原画の所有権までもが譲渡されるわけではありません。逆もまた然りで、データや原稿・原画を買取り、所有権が譲渡されたとしても、著作権の譲渡にはなりません。
商標登録をお考えの場合は、最初にお申し出ください。
「著作権」と「商標権」はまったく別の権利です。当事務所にロゴマーク、キャラクター、ネーミング等の依頼をご検討中の方で、「商標登録」までお考えの場合は、必ず事前にお申し出ください。制作のプロセス、必要とするスケジュールが通常とはまったく異なります。さらに、見積書の提出よりも前の段階から、専門家との打ち合わせが必要です。
参 考
– 公益社団法人著作権情報センター(CRIC)「著作者にはどんな権利がある?」
– 文化庁「著作権制度の概要」
– JAGDA創作保全委員会編『著作権Q&A』/ 2017年3月20日 新装版 第1版