著作権の考え方
ご依頼いただいた完成物、成果物
その全てに著作権があります
著作権は、お客様ではなく「創作者に帰属」します
当事務所がご提供する完成物(お客様がご依頼したもの)、および成果物(完成までの過程で作ったもの)の多くには著作権があり、法律で保護されます。著作権は自動的に「依頼者(お客様)」のものになる、と思われがちですが、明確な著作権譲渡の契約をしない限り、原則としてその著作権は「創作者(当事務所、または外部パートナー)」に帰属します。
よって、「著作権は制作費用を支払った自分たちのもの」「データや原稿・原画などは仕事を依頼した自分たちのもの」などの主張には、応じることができません。また、デジタルデータレベルでの無断複製・改変もご遠慮いただいています。お客様と当事務所、双方の権利と利益、そして発展を考慮したデザインサービスをご提供したいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。
完成物・成果物の例
- 納品したロゴマーク、名刺、パンフレット、チラシなどのデザインツール、およびそのデータ
- 書下ろしの文章、写真、イラストなどの原稿・原画、およびそのデータ
- ソースコードなどのプログラムデータ
- デザイン提案書などの提出書類、およびそのデータ …など
著作権は、「人格権」と「財産権」の2つで構成されています
「著作者人格権(人格権)」は法律上、譲渡することも放棄することもできません。当事務所では、人格権における権利範囲のうち「同一性保持権(無断で改変されない権利)」を特に重視しています。そのため、人格権の「不行使特約」については、原則応じておりません。
著作者人格権の権利範囲
- 公表権
- 氏名表示権
- 同一性保持権
一方、「著作財産権(財産権)」は法律上、その権利範囲の一部または全部を譲渡することが可能です。しかし、お客様と当事務所、双方にとって最適と判断できない限り、基本的に譲渡契約は行っておらず、当事務所では、利用許諾契約のみで十分と考えます。なぜなら、予め取り決めた使用範囲内や期間内で成果物を利用する限りは、何の支障もないはずで、費用と労力を発生させてまで譲渡させるメリットは、お互いに少ないと考えます。また、仮に著作権譲渡の契約をしたとしても、データや原稿・原画の所有権までもが譲渡されるわけではありません。逆もまた同様、データや原稿・原画を買取り、所有権が譲渡されたとしても、著作権の譲渡にはなりません。
著作財産権の権利範囲
- 複製権
- 上演権・演奏権
- 上映権
- 公衆送信権・公の伝達権
- 口述権
- 展示権
- 頒布権
- 譲渡権
- 貸与権
- 翻訳権・翻案権等
- 二次的著作物の利用権
商標登録をお考えの場合は、最初にお申し出ください
「著作権」と「商標権」はまったく別の権利です。当事務所にロゴマーク、キャラクター、ネーミング等の依頼をご検討中の方で、「商標登録」までお考えの場合は、必ず事前にお申し出ください。制作のプロセス、必要とするスケジュールが通常とはまったく異なります。さらに、概算見積書の提出よりも前の段階から、弁理士との調整・打ち合わせが必要です。
参考
公益社団法人著作権情報センター(CRIC)「著作者にはどんな権利がある?」
文化庁「著作権制度に関する情報」
JAGDA創作保全委員会編『著作権Q&A』(PDF)