ロゴマークデザイン

お客様の理念、価値観、強みの体現を
目指します

ロゴマークに必要な
4つの条件

ロゴマークデザイン4つの条件

デザインの対応範囲

法人・個人問わず、会社、店舗、クリニック、ネットショップ、サービス、商品、製品、クラブチーム、スクール、コミュニティ、団体などを対象に、以下のような種類のロゴマークをデザインします。シンボルマークのみ、ロゴタイプのみのデザインも可能です。

  • コーポレートロゴ
  • 店舗・施設ロゴ
  • サービス・ブランドロゴ
  • 商品・製品ロゴ
  • イベント・キャンペーンロゴ
  • 周年記念ロゴ
  • 認定・規格マーク
ロゴマークデザインの実績(一部)ロゴマークデザインの実績(一部)
ロゴマークデザインの実績(一部)

なお、納品するデータ形式は、JPEGとPNG(背景透過)の画像データになります。原則として、デザインデータ(AIデータ)は納品の対象外です。


ロゴマークの定義と考え方

多くのデザイナーが定義するロゴマークとは、シンボルマークとロゴタイプを組み合わせてデザインしたものを言います。当事務所でもそのように定義しています。ロゴマークをただ単にロゴと呼ぶこともあります。

会社やお店、サービスなどの固有性を「象徴した図形」がシンボルマーク。名称を「デザインした文字」がロゴタイプです。すなわち、ロゴマークはただのデザイン素材や名刺の飾りではなく、大切な「顔と名前」ということです。

ロゴマークの基本構成
ロゴマークの基本構成

当事務所では、人が顔やその外見で「その人だ」と判断するのと同じように、ロゴマークによって、会社やお店、サービスの固有性も目で見て判断できるようになるべきと考えています。

見た目で体現できているかどうか、自分ではなく、他人が見てそう思えるかどうかを重視し、ロゴマークに必要な4つの条件、コンセプト、オリジナリティ、普遍性、可読性のバランスを考慮しながらデザインします。

  • コンセプト お客様の理念、価値観、強みをテーマにどのような切り口(目的・ターゲット・方向性)を定義できているか。そして、その切り口は適切か。
  • オリジナリティ お客様の望むイメージや印象がカタチにできているか。競合との差別化はできているか。マークのモチーフや選択した色に必然性はあるか。文字数や字面・スペルなどの持つ偶然性を見つけ、活かせているか。
  • 普遍性 デザインの視覚的傾向は、シンプルなのか、ゴージャスなのか、モダンなのか、クラシックなのか。流行に左右されていないか。時代性を汲み取れているか。
  • 可読性 マークのモチーフを認識できているか。文字は文字として読めているか。調和した配色を選択しているか。サイズの大小や色の反転による見え方の検証はされているか。
コンセプト立案・ラフスケッチ配色・サイズの検証
コンセプト立案・ラフスケッチ・配色・サイズの検証

使用ガイドラインの作成(有料)

ロゴマークは著作物に該当しますので、配置や比率を自由に変えたり、気分に合わせて色を変えたりすることはできません。そのため、ロゴマークのデザインデータ(AIデータ)の取り扱いが避けられない以下のケースでは、その「使われ方」に関するガイドラインを有料で制作します。

Case:1
当事務所と関わりのない業者がデザインデータを使用

お客様はデザインデータの保持はしないものの、お客様が手配した業者が一時的に保持するケースです。簡易版としてガイドラインには以下にあげる最低限の内容を記載します。デザインデータと共にPDFファイルを業者側へ直接メールでお渡しします。

  • ロゴの基本形
  • ロゴカラーの指定(CMYK)
  • ロゴ周りの余白(保護エリア)の指定
  • 禁止事項
簡易版ガイドラインの見本簡易版ガイドラインの見本
簡易版ガイドラインの見本

Case:2
デザインデータの納品をご要望

お客様がデザインデータを保持するケースです。完全版として表紙を含む7~10ページ程度のガイドラインを作成します。納品データと共にガイドラインのPDFファイルとその出力用紙を1部お渡しします。

  • 表紙
  • はじめに・コンセプトの説明等
  • ロゴの基本形(横・縦パターン、必要性に応じた別パターン)
  • ロゴカラーの指定(CMYK、必要性に応じたDICナンバー)
  • 色の反転表示(カラー・モノクロ)
  • 最小使用サイズの指定
  • ロゴ周りの余白(保護エリア)の指定
  • 禁止事項(見本付き)
  • 発行・改訂記録
完全版ガイドラインの見本完全版ガイドラインの見本
完全版ガイドラインの見本

著作権と商標登録

著作権の譲渡は、双方にとって最適と判断できない限り、原則お断りしております。また、商標登録までお考えの場合は、必ず事前にお申し出ください。詳しくは、当事務所の「著作権の考え方」をご覧ください。